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つくば市の運転代行はJUN代行にお任せください!

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飲酒運転しないさせない

飲酒運転に関する罰則強化


■罰則の強化について
平成19年の道路交通法改正に伴い、未だになくならない飲酒運転や飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対する罰則強化の他、道路交通法では罰則がなかった車両提供や酒類提供、飲酒運転車両への同乗についても新たに罰則が設けられました。飲酒運転はしないさせない。飲酒をされた際は運転代行を利用しましょう。

■飲酒運転の罰則内容について
【改正前】
酒酔い運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【改正後】
酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

■ひき逃げ(救護義務違反)の罰則内容
飲酒運転の発覚を恐れ、事故の被害者を救護せずに立ち去るといった自分本位な許し難い行為。ひき逃げが「逃げ得」と考える悪質な運転者に対して罰則が強化されました。
【改正前】
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【改正後】
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※飲酒ひき逃げの場合、最高で懲役15年になることも・・・

■運転者以外の周囲の責任について
飲酒運転をした本人だけでなく、飲酒運転を助長・容認する周囲の行為について、罰則が強化されました。

【改正前】
道路交通法での罰則なし(飲酒運転の教唆や幇助罪などの刑法を適用)
【改正後】
①飲酒運転者への車両の提供

酒酔い運転時、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転時、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

②酒類の提供または車両同乗

運転者が酒酔い運転時、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転時、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

■違反点数について
・酒酔い運転:25点※運転免許の取り消し(欠格期間2年)
・酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25mg以上):13点※運転免許の停止(90日間) 

・〃     (呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満):6点※運転免許の停止(30日間)

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